家づくりを考えている方にはものすごくお得なポイント制度が始まります。
その名も、
「グリーン住宅ポイント制度」
一定の省エネ性能がある新築住宅では最大40万円相当、リフォームでは最大30万円相当のポイントがもらえます。このもらったポイントで様々な商品と交換できたり、決められた追加工事の代金に充当できます。(1ポイント=1円相当)
40万ポイントですよ!
これはもらわなければもったいない!
しかもですよ!
一定の条件に該当する方はなんと、
最大100万ポイント!
対象は令和2年12月15日以降から令和3年10月31日までに工事請負契約を締結した物件で、決められた期限内にポイント発行申請及び完了報告が可能なものになります。
つまり、今から令和3年10月31日までに請負契約した物件は対象となりますから、ちょうど今家づくりを考えている方にはピッタリです。
しかし、どんな家を建てても貰えるってものではありません。
政府が決めた性能以上の住宅でなければポイント申請はできません。その求められる性能とは高い省エネ性能のことです。
家づくりを考えている人が、このお得なポイントをもらう方法は、
- 期間内に家を建てる、または購入する
- 国の基準を満たした省エネ性能のある家を建てる、または購入する
という2つの点が必須となります。ぜひこの点を覚えておいてお得なポイントをもらいましょう。
グリーン住宅ポイントとは?
簡単に言えば、コロナウイルスによって落ち込んだ住宅需要を喚起するための施策です。
このようなポイント制度は過去にも何回も有りましたが(消費税増税時とか)、どのときも住宅の省エネ性能を必須項目としていました。今回も省エネ性能を有する住宅が必須となります。
まぁ、いずれにしろ住宅購入者には嬉しい制度ですね。
対象の住宅
グリーン住宅ポイントの対象になる住宅は下記のものになります。
- 注文住宅の新築
- 新築分譲住宅の購入(いわゆる建売住宅)
- 既存住宅の購入(いわゆる中古住宅)
- リフォーム
- 賃貸住宅の新築
どの住宅でも所有者が自ら居住とすることが条件です。自分の家を購入する方はOKということですね。
ポイントをもらうために求められる住宅性能
ポイントをもらうためには、上記の対象住宅であり、かつ下記の性能を有する住宅でなければなりません。
①か②の性能を有していれば、それに応じたポイントがもらえます。
①高い省エネ性能を有する住宅(いずれかのどれかに該当)
- 認定長期優良住宅
- 認定低炭素住宅
- 性能向上計画認定住宅
- ZEH
②一定の省エネ性能を有する住宅
- 品確法で定める断熱等級4かつ一時エネルギー消費等級4以上を有する住宅
②一定の省エネ性能を有する住宅
いずれも注文住宅の場合と同じ性能を求められます。
もらえるポイント数
住宅購入でもらえるポイント数は基本的に2パターンです。
- 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅、ZEHは40万ポイント
- 一定の省エネ性能を有する住宅では30万ポイント
加算されるポイント
今回のグリーン住宅ポイントでは、基本ポイントに加え下記の条件を満たした場合には、それぞれポイントが加算されます。
- 東京圏からの移住のための住宅
- 18歳未満の子3人以上と同居する者が居住する住宅
- 3世帯同居住宅
- 災害リスクが高い地域からの移住のための住宅
上記の条件に該当すると、①の高い性能を有する住宅であれば60万ポイントを、②の一定の性能を有する住宅であれば30万ポイントが加算されます。
ポイントで交換できるもの
もらったポイントで交換できるものは下記の2通りです。
- 一定の要件に適合する商品
- 一定の要件に適合する追加工事の代金
①の商品は、まだ具体的なものが発表されていません。(令和2年12月時点)
前回のポイント制度のときは、交換できる商品の専用カタログが有りました。テレビや家具などの大型商品から食料品に至るまでいろいろな商品が有りましたが、今回はどんな物が対象となるのでしょうか?
②の追加工事の代金へ充当する場合は、対象となる工事が決められています。
- 新たな日常に資する追加工事
- 防災に資する追加工事
新たな日常に資する追加工事とは、ワークスペースの設置工事、家事負担の軽減に資する工事となっています。テレワーク用のスペースを作るような工事が該当するのでしょうが、まだこれも詳しい内容が発表されていません。
申請はどうするの?
「ポイント発行申請は工事完了後に行います」としか発表されていません。
基本的に建築工事の発注者(つまり住宅を購入するお客様)が発行申請を行いますが、住宅会社が代理で行うこともできます。
前回のときも住宅会社が代理申請する場合がほとんどでしたから、今回も住宅会社さんに依頼すればいいでしょう。
詳細な発表を待ちましょう
令和2年12月15日の閣議後、予算成立すれば様々な物が発表されるはずです。
対象期間は令和2年12月15以降に契約した物件となっていますから、少なくともこの日以降に契約した(あるいは契約する)方は対象となる省エネ性能を満たした住宅を設計してもらいましょう。
期間内に契約した住宅でも、普通の住宅ではポイント発行申請の対象となりませんから注意が必要です。
コメント